千葉市で運営する訪問介護事業所では相談支援事業所も運営しております。

千葉市中央区今井2-5-23天満ビル2F
[営業時間]9:00 〜 17:00 (事務受付) [定休日]土日祝 年末年始

相談支援事業所 並木道

一人一人に合わせたサービスのご提案をいたします

相談支援事業所 並木道

千葉市内の訪問介護事業所 並木道を運営する合同会社Twin treesは、相談支援事業にもたずさわっています。障害者の方にとって必要なサービスをより安心してご利用いただけるための案内や準備を一緒にお手伝いさせていただく事業です。一人一人の状況に合わせてより良いサービスをご提案し利用計画を作成いたします。サービス利用までの手続きの流れを掲載しておりますので、訪問介護等のサービスの利用をお考えの方は参考にご覧いただき、ご不明点やお困りのことがありましたら相談支援事業所 並木道へお気軽にお問い合わせください。

サービス利用までの流れ

1.区役所への申請

障害福祉サービスや計画相談支援サービスを利用する場合、まずサービスを利用するための申請が必要となりますので区役所へ申請書の提出が必要です。

2.計画相談支援の利用申し込み・契約

希望する特定相談支援事業者に利用計画の作成を直接お申し込みいただき、契約の流れとなります。利用計画とは利用者様一人一人に合わせたサービスのご提案とそのサービスの利用方法を考えたもので、介護サービスを利用するために必要になります。

3.面談・利用計画案の作成

ご契約いただいた特定相談支援事業者がご利用者様の自宅などを訪問し、ご利用者様やそのご家族から生活の希望や悩み、希望するサービスの内容などを聞き取ります。お伺いした内容をもとにご利用者様一人一人の状況に合わせた、最適な利用計画案(サービス等利用計画案)を作成します。

4.区役所へ必要書類を提出

ご利用者様もしくは特定相談支援事業者が、③で作成した利用計画案「計画相談支援・障害児相談支援 依頼(変更)届出書」「セルフプラン届出書」などの必要書類を区役所に提出します。

5.訪問調査

区役所または障害者地域生活支援センターがご利用者様の自宅などを訪問し、障害程度区分認定調査やサービス利用意向の調査をおこないます。調査にあたりご不明点等ございましたら、ご契約いただいた特定相談支援事業者にお気軽にご相談ください。
 

6.支給決定

区役所が④で提出された利用計画案や⑤の調査内容を見たうえで、サービスの支給決定を行います。
 

7.障害福祉サービス事業者の決定・利用計画の作成(完成)

ご利用者様または特定相談支援事業者が支給決定の内容を見て、障害福祉サービス事業者を決定し利用計画を作成します。
 

8.利用計画の提出・サービスの利用開始

ご利用者様が利用計画を区役所にご提出いただいた後、利用計画にもとづいてサービスの利用が開始となります。

9.モニタリング

サービス利用開始後は、特定相談支援事業者が受給者証に記載されているモニタリング期間ごとにご利用者様の自宅などを訪問し、サービスの利用状況を確認します。